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建設業法第3条に基づき建設業の許可

           おはようございます

 

 

    ※建設業法第3条に基づき建設業の許可とは?

 

 

建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。

 

    ※業者の判断ができると思います。

 

 

            がんばろう熊本

 

 

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